公園は住宅地を歩いているとけっこうありますよね。
日本の都市には公園が不足していることが古くから問題になっていて、昭和31年に施行された都市公園法において都市公園を一定の面積以上整備するように定められているようです。
今回は過去に一級建築士試験で問われた公園の種類や面積、役割や意味等についてまとめてみました。
都市計画の公園の種類や面積・役割や意味
都市計画における公園の種類や面積等について、平成23年の計画でガッツリと問われました。
今後も住宅地と公園の関係は問われる可能性がありますから、まとめてみました。
街区公園 (近隣分区) |
主として街区内の居住者の利用を目的とする 誘致距離=250m 面積=0.25ha |
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近隣公園 (近隣住区) |
主として近隣の居住者の利用を目的とする 誘致距離=500m 面積=2ha |
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地区公園 (地区) |
主として徒歩圏内の居住者の利用を目的とする 誘致距離=1km 面積=4ha |
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総合公園 | 都市住民が休んだり散歩をしたり、緑等を鑑賞したりすることを目的とする 面積=10~50ha |
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運動公園 | 都市住民が運動をするために利用する目的とする 面積=15~75ha |
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風致公園、動植物公園、歴史公園など | ||
広域公園、レクリエーション都市公園、国営公園など | ||
公害防止、緩和などを目的とする緑地 | ||
都市の自然環境の保全、改善、景観の向上を図るための緑地 | ||
災害時の避難路の確保などを目的として設けられる植樹帯、緑地 幅員10~20mを標準とする 植樹帯と歩行者路・自転車路からなる緑地帯で、自動車は走行できない |
このほかにも街区公園より小さな公園として、誘致距離100m、面積500m2を標準とする幼児公園(プレイロット)があります。
砂場など静的な遊びを主とし、3~4才以下の幼児が対象です。
平成15年に都市公園法施行令2条が改正され、誘致距離の数値基準がなくなったそうですが、目安として覚える必要があります。
例えば街区公園の場合はだいたいどの家からも、250mくらい歩けば公園に着くように計画するのが望ましいということですよね。
緑地について
団地内の公園及び緑地の面積は、住宅団地面積の3%以上かつ居住人口1人当たり3m2以上が望ましいようです。
緑地面積の多少を表す指標としては緑被率を用いるそうです。
緩衝緑地帯の幅員目安
用途によって必要な幅員が違うので、まとめてみました。
火災延焼防止遮断林=50~100m
鉄道騒音・振動防止=100~150m
道路・交通騒音防止=10~50m
自然災害防備=20m
市街地連担防止=50m
都市計画上の住宅地の区分(住区計画)
住宅地の構成には近隣分区、近隣住区、住区群などがあります。
このうち近隣住区をコミュニティの基本構成単位として設定します。
近隣分区
住宅個数500~1500戸程度、面積=15~25ha
日常消費生活に必要な共同施設をもてる程度のまとまりを近隣分区といいます。
誘致距離250mを標準として、日用品店舗、保育所・幼稚園、診療所、集会所、街区公園などを計画します。
近隣住区
住宅個数2000~3000戸程度、面積=30~100ha
小学校1学区の規模です。
幹線道路に囲まれたブロックとします。
誘致距離500mを標準として、日曜生活に必要な店舗や公共施設を設けます。
公共施設には小学校のほか、郵便今日、消防・警察派出所、図書館分館、近隣センター、近隣公園などがあります。
地区または住区群
近隣住区が3~5集まったものをいいます。
中学校1学区の規模です。
都市計画については一級建築士試験の計画で必ず問われますから、覚えにくい項目はまとめて覚えてしまいましょう。
計画で覚えにくい項目に「建築史」がありますよね。
建築史については参考記事がありますのでリンクを貼ります。
参考記事のリンク
▶ 一級建築士の建築史を一発で覚える簡単な暗記法!過去問題も
では、合格目指して一緒に頑張りましょう。